間違った商品説明にご注意ください bet365 new customer promo
bet365 new customer promoの購入をご検討いただいているお客様へのお知らせです。
一部のbet365 new customer promo小売業者によるチラシ広告を利用した不適切な販売行為、間違った商品説明にご注意ください
最近、チラシ広告で破格に安価で掲載したbet365 new customer promoの注文者宅へ商品説明目的で訪問し、不適切な商品説明を行い、注文商品の購入意欲を失わせ、代わりに高額なbet365 new customer promoを購入させる、通称"おとり販売"に対する苦情が弊社に寄せられています。
不適切な商品販売の例
- 「面倒な糸調子が必要だ」「厚いものは縫えない」「使っても使わなくても頻繁に油をささないと使えなくなる」などと虚偽の説明を行い、注文した商品の購入意欲を失わせる。
- 高額なbet365 new customer promoを併せて持参し、その購入を勧誘し、消費者が「高くて買えないので帰って欲しい」等と断っても、無視して「分割払いなら買える」などと長時間に亘り勧誘を続け、高額なbet365 new customer promoを購入させる。
- 正当なクーリングオフを申し出た消費者に対し、「契約した日でないと解約できない」「1回使ったbet365 new customer promoは指紋が付いているので解約できない」などと言って解約を行わせない。
- チラシ広告に既に撤廃されたメーカー希望小売価格を掲載し、商品の割引が多いと見せかける不当な二重価格表示を行う。
間違った商品説明の例
- 普及価格のbet365 new customer promoは、縫うたびに、事前にドライバーで下糸の調整が必要なので面倒。
- 普及価格のbet365 new customer promoは、縫うたびに、bet365 new customer promo油の注油が必要なので面倒。
実際には、普及価格のbet365 new customer promoであっても、上記のような基本性能の違いはありません。
- ブラザーbet365 new customer promoの現行機種は、普及価格のミシンを含めて大部分が、ボビンケースが不要な水平全回転釜を採用しており、通常は下糸調子の調整は必要ありません。
- ご家庭での使用頻度では通常、注油の必要はありません。
参考情報
- 2006年11月29日付けで5都県より特定商取引法、景品表示法および各都県の消費生活条例に基づく行政処分がbet365 new customer promo小売の2業者に対して下されました。
- クーリングオフは、訪問販売・電話勧誘等一般的には8日、マルチ商法・内職商法は20日以内であれば解約したい理由等は関係なく、違約金を支払う必要なく行うことができます。但し、インターネットで契約したもの、テレビショッピング等通信販売で購入したものは、基本的にクーリングオフはできませんが、テレビショッピングなどの通信販売は、その業者が独自の返品特約を設けている場合も多々あります。その際には返品特約に従って、返品をすることが可能です。
- 普及価格bet365 new customer promoと高価格bet365 new customer promoの違いは、それぞれの商品の説明や仕様比較表をご参照ください。
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